不動産賃貸における原状回復(原状復帰)とは
賃借人(借りている人)は、賃貸借契約終了時に賃貸人(貸している人)に対して明け渡しの義務を負っており、ただ明け渡せば良いのではなく、借りたときの状態に現状復帰する義務を同時に負っています。
義務の範囲は、「賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」となります。
まず必要なのが、"原状回復工事"です。
次の入居者様が気持ちよく新生活をスタートできるようにするのはもちろん、物件の資産価値を維持、あるいは高めるためにも必要です。現在の原状回復工事はできるだけ早く、低価格で行うことが求められています。しかし、低価格の工事とはいえ、入退去の度に同じ工事を何度も繰り返すのは、なんだかもったいない気がしませんか?
当社では、原状回復工事のコスト削減のため、汚れのつきにくいクロスのご提案や、不必要と感じる原状回復工事についてのご説明も積極的に行っています。豊富な現場経験を持つ専門スタッフだからこそ、こうした柔軟な対応が可能です。

賃借人(借りている人)は、賃貸借契約終了時に賃貸人(貸している人)に対して明け渡しの義務を負っており、ただ明け渡せば良いのではなく、借りたときの状態に現状復帰する義務を同時に負っています。
義務の範囲は、「賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」となります。

民法上では、「契約が解除された場合に当事者が負担すべき義務内容」を指しています(民法545条1項)。
契約が解除されると、契約は最初から存在しなかったものとして扱われます。そのため、契約締結後から解除までの間に、契約内容の全部または一部が履行されていたとしても、それらはいずれも法律上の理由を欠く結果となり、当事者は互いに元の状態に戻すべき義務を負うこととなります。
本来の環境・建物などを復元すること。
「原状回復」の同義語。
「災害復旧は、被災施設を原形に復旧することが原則」など、災害の復旧に対して使用することが一般的。
原状回復のことで「誤字」。
壁紙は、室内のニオイを吸収しやすく、直射日光や家電製品によって焼けてしまうこともあります。
クロスを張り替えることでニオイや汚れを除去し、前の入居者の生活感を一気に払拭して、新居らしい印象を与えます。
専用の工具や洗剤を使いプロがクリーニングすることで溜まった汚れを落とし、新品のように回復させます。

01
内装工事を本業にしていた当社が原状回復工事をすることにより、工事完成・敷金精算までの時間を短縮。次の募集がすぐに行えることで、家賃収入のない期間を短くし、収益を確保できます。

02
原状回復工事期間中に、老朽化した部分などの修繕を同時に行うことで、コストの削減が可能です。

03
オーナー様のご希望により、老朽化した物件や時代に適さなくなった物件などのリフォームを入居者の視点に立ってご提案。入居率アップを狙った工事と原状回復工事を同時に行うことも可能です。

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入居の決め手となるのは内覧時の室内の状態です。実際に住む室内がきれいであれば商品価値が上がるため、入居率の増加が見込めるでしょう。

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劣化や損耗など修繕が必要な箇所を発見した場合は、すぐに原状回復工事を行うことが大切です。それによって、物件の資産価値を維持できるでしょう。

06
次の入居者が早く決まれば、入居者募集などの広告費をかけずに済むため、ランニングコストが抑えられます。
入居時の書類(敷金礼金・ペット・入居年数・お部屋の大きさ等)の退去立会時に必要な情報を共有いただき、立会時に不備のないよう打ち合わせをいたします。
入居者様とご連絡を取り、立会日と時間を決めます。
お約束した日時にて退去立会を行います。
お部屋の状況や入居年数に合わせて、入居者様の負担金額を決めます。
※現地合意も可能です。
現地調査を行い、見積書をお出しします。お見積もり内容に疑問点などがありましたら、立会いスタッフまでご質問ください。
※写真が必要な場合は、デジカメで対応。お見積書と合わせてメールまたはデータでお渡しいたします。
※できる限り専門用語を使わず、分かりやすいご説明(見積作成)を心掛けております。
見積もりの内容を精査していただき、ご発注・ご契約となります。
見積書に従い、お部屋の原状回復工事をいたします。
※工期のご指定がある場合は、事前にご相談ください。期日内に納めます。
工事が完了しましたら、完了報告書を送付いたします。その後、お引き渡しとなります。
施工終了後に不備が出てきてしまった場合、迅速に対応いたします。